ドラマから学ぶ!給料、年金、保険、労働、お金と働き方ガイド

国や自治体からもらえるお金についてご存知ですか?主に育児(または不妊治療)、学費に関わる給付金・助成金や社会保険制度・手続きについて、可能な限り、個人の事情ごと(例えば、定年退職や転職など)の給付金のもらい方や、制度の活用について、なるべくわかりやすく書いていきたいと思います。。

子供が蹴ったボールで事故、最高裁が親の責任認めず!

出産育児費用・公的給付ガイドの拝野(ハイノ)です。

正直ちょっと安心しました、この判決です。

headlines.yahoo.co.jp

小学生が校庭でサッカーしてて、ボールが道路に

出てしまって・・・。

 

ボールをよけようとした、バイクに乗った80代男性が

転倒して骨折。その後認知症の症状が出て、1年半後に

死亡。

 

それを遺族が「子供を監督できなかった親に責任が

ある」と訴えていて、2審まで1100万円(!)の

賠償金支払いが出ていたのです。

 

まあ、個人的に親としては「ほっとした」

判決でした。

 

率直に感じたままを言うと、バイクの転倒自体、

ほんとに「ボールをよけようとしたから」

なのかどうか???

 

で、認知症が進んだのが、ほんとに

「バイクで転倒して骨折したから」なのかどうか???

 

1年半後に肺炎で死亡したのも「バイクの転倒で骨折

して、認知症が進んだから」なのかどうか???

 

どうもわからなかったのです・・・・。

認知症も肺炎による死亡も、「被害者がご高齢だった

から」という可能性も高いし・・・・。

 

正直、ほんとホッとしました。

うちの子たちは、今のところ

自転車で人に接触した様子はないし・・・・

(親がついているところしか乗せてない・・・)

 

ボール遊びはほとんどしないので、

公園外や校庭外にボールが出ることも

ほとんどないけれど、・・・

 

高学年になるに従って、1人、または子供だけで

動くことが多くなるので、気を付けなきゃ・・・。

 

家も損害賠償保険は、付保しているのですが、

気を付ける方がいいですものね。

 

すっごく、うろ覚えなのですが、いつか古い判決で

「判決は個人の利益じゃなく、社会の秩序を

守るために」というような、言葉を聞いたこと

があります。

 

サッカーを校庭ですること自体、日常生活では

普通のこと。「日常生活の行為上で予想のできない

事故が起きても賠償責任はない」とのこと。

 

まあ、これで賠償金1100万円払うのでは、

恐れをなして、子供を作らない人が増える???

最高裁では判断したのでしょうか?

 

ほんとにホッとしました。

 


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